雇用と同じように、取引が表現の自由と重要な関係を持つ。これで、二つの側面がある。 一つは表現の自由と直接に繋がる。それは、書店の出版物の扱いに代表される表現の媒体の扱いだ。原則として、内容に基づいて取引を拒否することを法律で禁じるべきだと思う。本を扱うなら、何の本でも扱うべきである。もちろん、物理的な店舗であれば、実際に店頭に置ける本には限度があるので、それは自由に選ぶ権利も保障しなければならない。しかし、ある人が取り寄せを願ったら、本の内容を理由に拒否することは認めない。 実は、このような法律が小売業の後ろ盾になる。或る人が矛先を書店に向けたら、「なぜこのような本を扱うのか」と攻めたら、「法律上扱わなければならい」と反論できる。その上、ある本を売っているから店長の意見を察することはできると思う人がいなくなるだろう。(まぁ、実はいなくならないが、少なくなるに違いない。)...
表現の自由と取引
表
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