2月 2021

表現の自由と取引

雇用と同じように、取引が表現の自由と重要な関係を持つ。これで、二つの側面がある。 一つは表現の自由と直接に繋がる。それは、書店の出版物の扱いに代表される表現の媒体の扱いだ。原則として、内容に基づいて取引を拒否することを法律で禁じるべきだと思う。本を扱うなら、何の本でも扱うべきである。もちろん、物理的な店舗であれば、実際に店頭に置ける本には限度があるので、それは自由に選ぶ権利も保障しなければならない。しかし、ある人が取り寄せを願ったら、本の内容を理由に拒否することは認めない。 実は、このような法律が小売業の後ろ盾になる。或る人が矛先を書店に向けたら、「なぜこのような本を扱うのか」と攻めたら、「法律上扱わなければならい」と反論できる。その上、ある本を売っているから店長の意見を察することはできると思う人がいなくなるだろう。(まぁ、実はいなくならないが、少なくなるに違いない。)...

表現の自由と雇用

生活を維持するために、職業は必要である。生活保護があるが、それは最低限の生活維持で、社会の地位を保障しない。だから、意見の表明のために解雇される恐れがあれば、それは表現の自由を厳しく制限する。 だから、表現のために従業員を解雇する、または懲戒処分等の不遇するべきではないし、法律で禁じるべきと思う。...

表現の自由の保障

日本国憲法第21条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定められている。これは、行政の義務となっている。つまり、政府は表現の自由を保障しなければならない。私は賛同するが、具体的に何をする義務になるのだろう。 まず最初に、行政が表現を制限してはいけない。法律である種の表現を禁じたり抑制したりしてはならない。実は、これで問題が発生する。暴言や中傷で人が損害を被るので、物理的な暴力と同じように抑制しなければならないとも言えるだろう。今回、この問題を割愛したいと思う。別な問題に焦点を当てたいからである。...

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