自衛隊明記

今現在の憲法改正と言えば、自衛隊明記の案だろう。安倍総理大臣がその方向に向けて憲法改正を推し進めようとしている。具体的に考えるために、憲法9条が下記の通りになるような改正案を考えよう。

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

③ 国外の武力の脅威から国民の健康で文化的な生活を守るために、自衛隊を保持する。

文言はまだ決まっていないが、安倍総理大臣の改正案はこの趣旨になるようである。

このようなことなら、私は賛成する。

まずは、現行の憲法には上記の③はないので、自衛隊は違憲である可能性はかなり高い。「軍」ではないが、②では「その他の戦力」とも記述されているので、自衛隊は戦力であれば、違憲である。戦闘機や武器を保有したり使用したりするので、戦力ではないと論じるのは難しい。しかし、自衛隊は明白に必要である。国防をアメリカに丸投げすることはできないし、できたとしても倫理にそぐわない。自分がしたら悪質であることを他人にさせる行動は良くないだろう。

だからこそ、ただ③を加えたら矛盾が発生するのではないかと問われるだろう。確かにその通りである。但し、法律の解釈には基本原則がある。それは、特別法は一般法に優先するという原則である。これで、②が一般法になる。戦力を持ってはいけない。それに対して、③は特別法になる。自衛隊を持つ。自衛隊が明らかに合憲になる。

それ自体は良いと思う。自衛隊は存在するので、違憲の状態を解消するべきである。必要が認められれば憲法を無視する態度の温床を払拭すべきであるからだ。

具体的な利点もある。現状では、裁判所はなるべく自衛隊の違憲状態などを裁くことは避ける。なぜなら、「違憲である」と判決しなければらない可能性は高いからだと私は思う。そう判決すれば、行政が最高裁判所を無視するには決まっている。最高裁判所裁判官もそれは適切であると思うだろう。判決は何であれ、中国や北朝鮮の脅威が存在する中で自衛隊を廃止するわけにはいかない。だから、衝突を避けるために、このような問題を完全に避けるしかない。

一方、憲法で自衛隊は明記されたら、違憲判決の恐れがなくなる。だから、武力の威嚇を国際紛争を解決する手段として使っていることを問題とする訴訟を受け入れる可能性が高まる。その訴訟の判決は違憲であるとしても、一つの行動を禁じることにとどまる。自衛隊自体を解体させることにはならない。このような判決には、行政が従う可能性も高い。(愚痴をいうかもしれないけれども。)だから、上記の③のような文言を加えたら、事実上の自衛隊行動制限が強まる可能性は十分あると思う。

ところで、上記の文言はただ今作ったので、実際の案と違うはずだが、ちょっと指摘したい点がある。まず、「国外の」というのは、自衛隊に国内秩序を維持する権力はないことを明記するためである。国内の秩序は警察官が維持する。そして、「武力の」は、例えば貿易摩擦や流行病に対する自衛隊が動かないことも、自衛隊は武力を持つことも指摘する。例えば、原油の輸入制限を突破するために自衛隊を動かすことは違憲となる。それは「武力」に対する防衛ではないからだ。「脅威」は、自衛隊の抑止力を認める。その上、「守る」ことは、防衛に限る。「健康で文化的な生活」は、大虐殺に至らない脅威に対しても対抗できるような表現である。文言を第26条から引用したが、「最低限な」を削除した。防衛では、現状を守るのは許されるからである。

このような憲法改正で、現行憲法の目立つ不備が直されるが、平和主義の原則は損なわない。だから賛成する。

1 コメント

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  • 八路軍は月夜の蟹、金満体質で正に肥え太った蟹であり、恐る々に足らず。

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    驚くべき中国軍の腐敗レベル 専門家「戦争すれば全滅する」

    憲法上の問題が無くなれば、地位が向上し士気が高まります。
    過去に選挙制度を改革し、武官制ならぬ防衛大臣元武官制として防衛大臣を防衛大学校卒の元自衛官が務めればいいと進言したことがあります。
    素人よりその筋の叩き上げが務めれば、士気が高まるのが道理と思慮するものです。
    防衛大臣は國の要、専門家が勤めるべきというのが自論です。

    第51条
    この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
    http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

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