刑罰の不平等の是正に関しては、根本的な問題がある。 原則として、刑罰の対象となる行為は社会の福祉に悪影響を与える行為に限られる。対象の行為を勝手に増やしたり減らしたりしてはいけない。そして、刑罰を受ける人は、その行為を犯した人に限られる。これも、勝手に増やしたり減らしたりしてはいけない。つまり、不平等を是正しようとしたら、それは刑事裁判等には深刻な問題があることを前提とする。起訴したり有罪判決を下したりする行為に差別があるか、刑法には誤りがあるか、ということだ。これほど深い問題があるとは認めたくないだろう。 しかし、男女平等を理念としたら、そう考えなければならない。男女は平等であれば、刑事司法制度には問題は無い限り、受刑者数には格差は発生しないからだ。...
刑罰の不平等
刑
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