この数回の表現の自由についての投稿を事前に書いて、公開されるように設定した。公開を待っていた間に、オリンピック・パラリンピック組織委員会の森元会長の女性蔑視発言問題が発生した。これが素晴らしい具体例になるので、ここで論じる。 まず、「女性がたくさんいる理事会には時間がかかる」との発言は、私にも女性蔑視の発言に聞こえる。不適切な発言で、強く批判すべきである。ところで、私が小さな委員会の会長を務めたことがあるが、そういう傾向を見たことはない。よく話す人は男性も女性もいる。その上、委員会で発言することが委員の仕事になるから、趣旨は分かりづらい。...
表現の自由と寛容
法律について論じてきたが、法律は問題の本当の解決策ではない。寧ろ、法律は慣習を醸す道具である。その慣習は寛容だ。多様性のある社会には寛容は必要不可欠であるので、行政の方針で推進しなければならない。 寛容というのは、価値観が根本的に違う人の存在と生活を認めたり許したりする態度を示す。評価できない価値観でも、悪質だと判断する価値観でも、その持ち主の存在と生活を許すことだ。 この態度はなければ、多様性が溢れる社会は維持できない。悪質と看做す価値観を潰そうとする人の間の葛藤が煽られて、政治的な紛争まで繰り広げる。場合によって、ある価値観を弾圧して、平穏を取り戻すが、それ代償は多様性の喪失である。最悪な場合、内戦まで展開することもある。...
表現の自由と取引
雇用と同じように、取引が表現の自由と重要な関係を持つ。これで、二つの側面がある。 一つは表現の自由と直接に繋がる。それは、書店の出版物の扱いに代表される表現の媒体の扱いだ。原則として、内容に基づいて取引を拒否することを法律で禁じるべきだと思う。本を扱うなら、何の本でも扱うべきである。もちろん、物理的な店舗であれば、実際に店頭に置ける本には限度があるので、それは自由に選ぶ権利も保障しなければならない。しかし、ある人が取り寄せを願ったら、本の内容を理由に拒否することは認めない。 実は、このような法律が小売業の後ろ盾になる。或る人が矛先を書店に向けたら、「なぜこのような本を扱うのか」と攻めたら、「法律上扱わなければならい」と反論できる。その上、ある本を売っているから店長の意見を察することはできると思う人がいなくなるだろう。(まぁ、実はいなくならないが、少なくなるに違いない。)...
表現の自由と雇用
生活を維持するために、職業は必要である。生活保護があるが、それは最低限の生活維持で、社会の地位を保障しない。だから、意見の表明のために解雇される恐れがあれば、それは表現の自由を厳しく制限する。 だから、表現のために従業員を解雇する、または懲戒処分等の不遇するべきではないし、法律で禁じるべきと思う。...
表現の自由の保障
日本国憲法第21条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定められている。これは、行政の義務となっている。つまり、政府は表現の自由を保障しなければならない。私は賛同するが、具体的に何をする義務になるのだろう。 まず最初に、行政が表現を制限してはいけない。法律である種の表現を禁じたり抑制したりしてはならない。実は、これで問題が発生する。暴言や中傷で人が損害を被るので、物理的な暴力と同じように抑制しなければならないとも言えるだろう。今回、この問題を割愛したいと思う。別な問題に焦点を当てたいからである。...
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