混浴禁止は人権侵害

今の日本の法令で、混浴の施設は原則として禁じられている。歴史的に混浴であった温泉は、県によってその状況を保つことが許されるが、一旦男女別になったら、混浴に復帰することは許されない。

これは人権侵害であるとここで論じる。人権侵害だから、当然改正すべきだ。

論議の筋を簡単に記すと、下記の通りだ。

所謂トランズジェンダーの人は存在する。つまり、体の性器の形式と人の性別との関係が平凡な関係と違う人である。女性で男根を持つ人や男性で乳房を持つ人は分かりやすい例だが、多種多様だ。トランズジェンダーの人は、温泉や銭湯の入浴をトランズジェンダーであることを理由に禁じることは人権侵害である。特に、入浴は文化の重要な一部を占める日本では、それは顕著である。しかし、混浴を認めなければ、事実上のトランズジェンダー禁止になる。だから、混浴を認めなければならない。

議論の詳細は、混浴禁止がなぜ性的マイノリティの人権侵害になるかを詳しく説明することだ。

まず、具体的な例として、比較的に単純な場合を考えよう。これは、女性で、男根をもち、乳房を持たない人だ。女性だから、女性らしい服装をする。この人が普通の温泉や銭湯に入ろうとしたら、問題が起きるのは想像に難くない。逮捕される可能性さえある。

では、トランズジェンダーの人の人権だから、トランズジェンダーの人をその人の性別に通りに入れたらどうか、とも思われるだろう。つまり、混浴まで行かなくても済むのではないかと思われるだろう。

しかし、それは成立しない。

問題は、トランズジェンダーの人が自分はトランズジェンダーであることをどうやって証明するかということだ。

単純に自分で証言することとしたら、それはもはや事実上の混浴になっている。嘘をつくのはそれほど難しくないからだ。そして、そうであればトランズジェンダーの人はいつも白い目で見える。嘘をついて侵入していないか、と。そのような態度も人権侵害になりかねない。

しかし、トランズジェンダーの証明書を持たせれば、発行するかどうかを判断しなければならない。誰が決めるだろうか。何が基準となるだろうか。その上、性別は男性でも女性でもないトランズジェンダーの人も存在するので、その様な方が証明書を持っても、入浴できない。これも人権侵害になる。

一方、混浴であれば、誰でも入れるので、そもそも問題にならない。

全ての温泉等を混浴とする必要はない。確かにトランズジェンダーの人が入れない温泉が残るが、それは人権侵害に至らないと私が思う。混浴の施設で広い選択肢があれば、ある程度の制限があっても、人権侵害とは言えない。残念な事実であると思えるが、憂えるべき事態は全て人権侵害であるわけではない。

これで、論理が成り立つ。人権を尊重するために、東京都にも混浴温泉やスーパー銭湯を導入すべきだから、法律と条例を改正すべきだ。難しい改正ではないので、すぐに遂げるべきだろう。

しかし、確かにかなり少数なマイノリティの人権を保護するために一般人の固定観念を翻すことに抵抗感を持つ人も存在する。その様な人のために、これから混浴の解禁の更なる理由を挙げる。

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